
外国為替証拠金取引(FX)の業者は、一昔前まで悪徳業者で溢れかえっていました。
外国為替証拠金取引(FX)の知識が無い人やお年寄り等を中心に儲け話をもちかけ、証拠金(保証金)を騙し取りそのまま持ち逃げする等の事件が多発し、社会問題にまでなったのです。
そこで2005年7月に「金融先物取引法」が改正され、外国為替証拠金取引(FX)業者も規制されるようになりました。これを機に、悪徳業者は以前より少なくなりましたが、それでも油断は禁物です。
例えば・・・
- 「必ず儲かる」などといった表現を使った広告を出している。
- 頼んでもいないのに電話や訪問による勧誘を行っている。
- 手数料やリスク等の説明が十分に行われない。
- 解約・出金を申し出ても、対応してもらえない。
上記は一例ではありますが、1つでも当てはまる場合はその業者は避けるべきです。
では、「金融先物取引法」とは具体的にはどのような決まりがあるのでしょうか?こちらで簡単に触れておきましょう。
具体的には、
- 資本金5.000万円以上の金融機関及び株式会社でしか取引は行えない。
- 金融先物取引業者として国への登録が必要である。
- 頼まれてもいないのに勧誘電話や訪問を行ってはいけない。
- 勧誘の際「必ず儲かる」「損失は補填する」等を言ってはいけない。
- 広告にはリスクについても明確に記載しなければいけない。
- 適切な自己資本比率の維持(120%以上でなければならない)
このような決まりがキチンと守られているかどうか、安心して取引を行う為にも、自分の資産を守る為にも、事前に調べることが必要だと思います。
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